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社会保険労務士法人WISE
2023年09月号

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まだまだ暑い日が続きます
 
 秋風の候、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
 
 今月は令和6年4月に施行される、労働契約に関する改正についてです。
 
 今月もよろしくおねがいします! 
- Topics -
・【令和6年4月施行】改正労基則等について
【令和6年4月施行】改正労基則等について
 
 令和5年3月30日に無期転換ルールおよび労働契約関係の明確化、裁量労働制の見直しに関する労働基準法施行規則の改正と、それらに関連する告示の改正が発出されました。
 
 また、この改正と一部関連性がある職業安定法施行規則の改正も行われています。いずれも施行は令和6年4月施行になります。
 
 今回は裁量労働制の見直しと職業安定法施行規則の改正については割愛いたします。
 
 
☆改正概要
 労働基準法施行規則の改正によって変更されたものは以下の2つです。
  • 労働条件明示事項の追加
  • 裁量労働制に関する改正
 
 また、職業安定法施行規則の改正については以下の通りです。
  • 職業紹介、労働者の募集等において、求職者等に明示しなければならない事項の追加
  • 有料職業紹介事業者の手数料等、返戻金制度に関する事項を記載した書面について、インターネット等によっても情報の提供が可能になった
 
1.労働条件明示事項の追加
 今回の改正では、すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇入れ直後」の就業場所および業務の内容に加え、就業の場所および従事すべき業務の「変更の範囲」についても明示が必要とされました。
 
 この就業の場所および従事すべき業務の変更範囲の明示が必要となるのは、限定社員やパート・アルバイトなどの、就業場所や業務内容に制限があるのが普通の非正規労働者等に限るものではありません。すべての労働者が対象になります。今回の改正で最も広い範囲で影響のある改正といえます。
 
・すべての労働契約の締結・更新時に追加される明示事項
  • 就業の場所の変更の範囲
  • 従事すべき業務の変更の範囲
 
 
2.通算契約期間または更新回数の上限の明示
 次に、通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限の明示についてです。こちらは有期契約の労働者が対象となります。
 
 これは取り決めによって有期契約の期間上限・更新上限回数を定めている場合は、必ず明示しなければならないということになります。
 各上限を定めていない場合は特に必要ありません。
 
 また、期間上限・更新上限を新設または短縮する場合、その理由を有期雇用労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をするタイミングで)説明することが必要とされています。
 
・有期労働契約の締結、更新時に追加される明示事項
  • 通算契約期間または更新回数の上限の明示
 
 
3.無期転換ルール
 次に、無期転換ルールに関する労働条件の明示です。
 
 今回の改正によって、無期転換申込権が発生する契約更新時(厳密には無期転換申込をすることができることとなる有期労働契約の締結時)については以下の項目について労働条件の明示が義務付けられました。
 
・無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時
  • 無期転換申込機会の明示
  • 無期転換後の労働条件の明示
 無期転換ルールは、有期雇用の契約期間が通算で5年を超える場合に労働者からの申し込みによって、無期転換が行われます。この無期転換の申込券については、通算契約期間が5年を超える契約期間中に発生します。
 
 今回の改正ではこの無期転換申込権が発生する契約の更新の際に「無期転換申し込みに関する事項」「無期転換後の労働条件」の明示が必要となります。そして、この明示は1回限りではなく、労働者が無期転換申込をしない場合、契約更新のたびに必要となります。
 
 
 ここで注意してほしいのは、すでに通算契約期間が5年を超えている労働者の契約更新についてです。
 有期雇用労働者の無期転換については、会社側の周知不足や労働者側の知識不足等により、必ずしも積極的に制度として活用されてきたわけではありません。
 これまでは法令上、会社側が無期転換について労働者に周知することを義務付けられていたわけではありませんが、改正後は通算契約期間が5年を超えている場合、契約更新のたびに無期転換に関する労働条件の明示が必要となってきます。そのため、通算契約期間がすでに6年や7年となっている労働者に対しても、契約更新の際には、無期転換に関する労働条件の明示が必要となります。
 
 ここで問題となり得るのが、これまで無期転換について労働者に対して特に何も周知していなかった会社の場合、改正後最初の契約更新の際に労働者が初めて無期転換について知る可能性があるということです。労働者からすると、今まで無期転換について知らされていなかったことを知るのと同じ意味になりますので、これに対して不満を持つ可能性があります。
 
 こうした場面で「これまで会社が周知する義務はなかった」「知らなかった側にも問題がある」と言うのは簡単ですし、実際それは事実でもありますが、だとしても、こうしたことを面と向かって労働者に告げれば労使関係の悪化を招きかねません。
 
 よって、意図的かどうかを問わず、結果として無期転換について黙っていた形になっている場合、無期転換について周知することを検討すべきでしょう。
 この場合の周知方法としては「こういう制度があるんだけど知っていますか」「次の契約から無期転換できるけどどうしますか」といったように、労働者が無期転換について知っているかどうかを確認しつつ、無期転換を促す形で行うと比較的穏便に周知ができると思います。
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